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危険ドラッグ濫用防止の条例制定へ | 小西隆紀(こにしたかのり)兵庫県議会議員 公式サイト
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活動報告ブログ - 2014年9月

2014年09月01日(月)

危険ドラッグ濫用防止の条例制定へ

皆さん、こんにちは。

 さて本日は、「議会改革調査検討委員会」 「議員団総会」 「健康福祉部会」と続きました。

 「議会改革調査検討委員会」では、夕刻開かれる『政務活動費のあり方検討会』で協議される政務活動費制度の見直し案(座長調整案)について、我が議員団としての態度について協議が行われました。

 その座長調整案では・・・
・交付額: 現行月額50万円⇒月額45万円へ減額
・第三者機関の設置の在り方⇒設置根拠を条例で規定する
・支払方法: 精算払への移行に向け、現行条例の交付対象を「会派及び議員」から「会派」に改正する
 等々が示されました。
 また、これに加えて手引きの見直し案も示され、これも含め協議の結果、座長調整案を了承しました。

 「議員団総会」では、検討委員会での決定事項についてや政策PR冊子について協議されました。

  「健康福祉部会」では、制定を急がなければならない『兵庫県薬物の濫用の防止に関する条例(仮称)』について当局より説明を受けました。
 

 危険ドラッグの規制については、去る8月11日に自民党、民主党・県民連合、公明党・県民会議の3会派合同で県に申し入れを行っています。
 危険ドラッグ対策に関する緊急申し入れ
 これを受け知事は、「申し入れの趣旨を踏まえ条例化を目指したい」と。

 条例制定の目的・・・
【県が薬物の濫用を防止するための施策を推進し、及び必要な規制等を行うことにより、薬物の濫用から県民の健康を守るとともに、県民が安心して暮らすことができる健全な社会の実現を図る。】

 制定しようとしている本県条例の特徴は次の2つ。
 「成分を指定せず」と「インターネット販売規制」。

【指定薬物の成分指定には時間を要することから、成分を指定せず、危険ドラッグ等中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ人体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物を製造、販売等する店舗等を「知事監視店」として指定するとともに、当該店舗等にある全ての危険薬物の製造、販売等に一定の規制を行う。
 さらに、何人も危険薬物を吸入、摂取その他人の中枢神経系に興奮等の作用を及ぼす方法で身体に使用することを禁止する。】

 
【知事は、知事監視危険薬物販売業者以外の者(県外のインターネット店等)に対して、危険薬物の購入者に説明書を交付するよう要請できる】
【知事は、県外のインターネット店等の情報を、国及び所在地の自治体への情報提供を行う】

 
 罰則 : 20万円以下の罰金⇒中止命令に違反した者
       5万円の過料⇒危険薬物を身体使用した者

 
 この罰則について議員から「甘いのではないか。どのようにして決めたか?」と。

 当局:「他県同条例と比較し、バランスをとった」

 議員:「もっと厳しくし、兵庫県の意気込みを示すべきではないか」

 私もそう考えますが、さてこの意見はどれくらい反映されるでしょうか。
 9月議会には挙がってくる予定です。

  


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