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活動報告ブログ - 2015年5月

2015年05月20日(水)

5月20日 政務活動費についての説明会

皆さん、こんにちは。

 本日は県庁にて「政務活動費についての説明会」が開催されました。
 3号館の7階大会議室で開催されましたが、入室してまず目に飛び込んできたのが、テレビカメラの多さ(@_@;)
 
 昨夏の“野々村事件”以降、大変注目された政務活動費だけに、テレビ・新聞各社が取材に来られていました。
 で、この模様が各放送局テレビニュースで放映されたようです(残念ながら私は見る機会がありませんでしたが)。
 で、早速、知人から「テレビ見たで」とのご報告が。
 どうやら映っていたようです。
 続けて、「新人議員が対象ちゃうん?」と。

 その様な報道の仕方だったのかもしれませんが、この説明会の案内は、4月の選挙で当選した全員にありましたし、事件以降設置された第3者機関である「兵庫県政務活動費調査等協議会」の座長である 新川達郎 同志社大学大学院教授の「これからの政務活動費 その活用を考える」と題した講演もありましたので、私も参加した次第です。

 説明会の内容は、「政務活動費の手引について」議会事務局より説明がされ、その後に講演という流れで行われました。

 「政務活動費の手引」とは、会派及び議員が政務活動費に係る請求、執行、収支報告書の提出などの手続きを行う際のマニュアルとして、議長が作成されたものです。
 平成24年9月の地方自治法の一部改正にともない同12月の条例改正により「政務調査費」から「政務活動費」に名称が改められ、交付目的も「調査研究に資するため」から「調査研究その他の活動に資するため」に改められました。
 これは「使い勝手が良くなった」というよりは、「なんでもあり」から「充当できる経費の範囲を条例で定めた」という方が正しいのではないかと思います。
 で、これにともない平成25年2月から手引も「政務活動費の手引」と改められました。

 私が初当選させていただいた平成19年の統一地方選挙でもその争点の一つには「政務調査費」の問題がありました。
 で、その新議会任期開始からは、1件5万円以上の領収書等の写しの添付が義務付けられました。当時はこれでも大きな改革と言われておりました。
 その後、全ての支出に係る領収書の写しの添付義務や使途基準の明確化や共通案分率の適用など、より透明度を高める改革が進められましたが・・・

 平成26年7月に発覚した政務活動費の不適正使用を受け、議会として設置した「政務活動費のあり方検討会」で適正執行の確保に向けた様々な協議を重ね、同9月に条例改正を行うとともに、規程及び手引きの改正・改訂を行いました。これにより、政務活動費の交付対象は会派のみとなり、議員に対する政務活動費は、会派から精算払いで交付されることになりました。
 さらに、同9月の条例改正に基づき設置された「兵庫県政務活動費調査等協議会」の答申を受け、海外視察調査、親族雇用、グリーン車利用に関する見直しが行われました。

 5月13日のブログ(自民党議員団議会改革調査検討委員会)でも書きましたが、これら改正は6月11日から適用されます。

 私個人としては、初当選以来「政治とお金」については、県政だよりで公開させていただいておりますが、紙面の都合上掲載できない部分もありました。
 しかし、今後は議会からの公開資料と併せてご覧いただくとより分かりやすいかと思います。
 くわえて、紙面でもさらなる公開に努めます。

  
 


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