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活動報告ブログ - 2016年5月

2016年05月09日(月)

5月9日 本日の議員団総会

皆さん、こんにちは。

 本日は議員団総会の開会日。

 本日の総会では、「議会運営委員会」や「選挙期日と議員任期のあり方検討会」の結果等について、報告・協議が行われました。

 議運の結果については・・・
 6月定例会日程(6月2日開会、10日閉会 会期9日間)の決定
 常任委員会正副委員長ならびに常任委員会委員の会派別割振り
 関西広域連合議会議員及び県競馬組合議会議員の会派割振り
 今季の「夏のエコスタイル」への県議会の対応(7月・8月の本格実施期間はノー上着、ノーネクタイの軽装。 6月・9月の奨励期間はそれぞれの議員が体調や気温等に応じて、軽装にするかを各自判断するが、軽装を奨励する。 5月の自主取組期間は、それぞれの議員が体調や気温等に応じて、軽装にするかを各自判断して取り組む。)
 ※電力供給が安定してきたことを踏まえ、国に準じて昨年度より1ヵ月短縮し、10月を自主取組期間としない

 等々が報告されました。

 選挙期日と議員任期のあり方検討会の結果については・・・
 神戸、西宮、芦屋の3市議会とも県議会の結論(国に特例法を求める)に賛同
 「国に求める特例法の考え方」及び「県3市議会推進会議の設置」
 今後のスケジュール(今秋に開会が見込まれる臨時国会への法案提出を目指す)

 等の報告がありました。

 さて、「国に求める特例法の考え方」について、その原因である選挙期日と議員任期の「ズレ」も今一度要約しながら紹介したいと思います。

 そもそもなぜズレが生じたのか・・・
1 その経緯
 (1) H7.3.13 阪神・淡路大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の公布により、県・3市の選挙期日を4月の統一地方選から6月11日に延期された

 (2) H10.5.22 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の公布により、統一地方選の特例法に、県、3市が統一地方選で選挙を実施することを可能とする規定が盛り込まれた。

 この結果、選挙期日と議員任期に約2ヵ月の「ズレ」が発生したが、法制定当時この「ズレ」については問題と認識されていなかった。

 この「ズレ」解消に向かって・・・
2 選挙期日と議員任期の「ズレ」についての議論の高まり
 (1) 現状
 平成11年、統一地方選で選挙を実施し、選挙期日と議員任期の「ズレ」が発生して以降、選挙を重ねるごとにこの「ズレ」を「空白の2ヵ月」として問題視する世論が高まり、震災から20年以上が経過した今、この「ズレ」の解消を求める有権者の声が大きく上がっている。

 (2) 選挙期日と議員の任期の「ズレ」の問題点
 ・ 選挙により新たな議員構成が住民により選択されているにも関わらず、旧の議員構成により議会が地方公共団体の意思決定を行うことは、住民自治の観点から望ましくない。
 ・ 新人議員が約2ヵ月もの間、議員としての活動を行うことができないことが不都合である。(私も初当選時はそうでした)

 なぜ特例法による「ズレ」解消なのか・・・
3 国に求める「特例法」の考え方
 (1) 県・3市では、戦後、統一地方選の制度発足後、選挙を統一地方選で実施し、住民に定着している。統一選により選挙を実施することは我々の一貫した立場である。

 (2) 平成7年に発生した阪神・淡路大震災においては、選挙期日を4月の統一地方選挙から6月11日に延期したものの、その後、平成11年以降の統一地方選挙へは復帰のための措置が講じられているところである。
  しかし、この結果、選挙を執行してから、議会の議員や長の任期が開始されるまでに約1ヵ月半~2ヵ月に及ぶ「ズレ」が生じている。

 (3) この「ズレ」について、震災後、選挙を重ねるたびに、県民の関心を集め、その解消を求める声が大きくなってきている。
 震災から20年以上が経過し、復旧・復興にも一定の目途がついた現在、県・3市においては、共にこの問題の解決を図る。

 (4) 統一地方選に留まったまま、この「ズレ」を解消するためには特例法の制定以外に合理的かつ現実的な手段はなく、県・3市の総意としてこの特例法の制定を国に求めていくこととする。
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 で、県議会及び3市議会が連携して、特例法の実現に向けた対応策を検討し、実行していくために、去る4月20日、県議会及び3市議会事務局の関係課長をメンバーとする「県3市議会推進会議」が設置されました。

 今後、今秋に開会が見込まれる臨時国会への法案提出を目指し、20年来の課題解決に向かいます。

 


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