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活動報告ブログ - 2011年10月

2011年10月14日(金)

篠山の森公園内民有地の固定資産税

皆さん、こんにちは。

 

 昨年8月11日に、自民党議員団行財政構造改革調査検討委員会の現地調査で、『ささやまの森公園』を訪ねた際に行われた地元住民さんとの意見交換の席上、「(公園として)無償で貸している土地からの固定資産税徴収は、なんとかならないのか」という意見が出されました。

 

 これについて、わが議員団としては、「心情的には理解できますが、法的なこともあるでしょうから、調査の上、関係機関に働きかけてみます」との返答を致しました。

 

 私も、その翌日行われた、井戸知事、丹波県民局と篠山・丹波両市の意見交換会『丹波地域づくり懇話会』でも、この件について触れさせていただきました。

 

 あれから1年、この間、地方税法第348条第2項第1号の解釈等をめぐり、関係機関で随分議論がされたようです。

 

 使用料は無償であるが、土地所有者による土地の使用収益を認めている場合について、地方税法第348条第2項第1号に該当するかについては、明確な規定がなく、また、判例についても見解が分かれているようです。

 

 しかしながら、今回、「1月1日時点の現況、使用目的・使用形態から判断すると、当該民有地は公園としての公共の用に供しているものと判断できますので、地方税法第348条第2項第1号により、非課税と考えます。」との見解が示され、平成23年度以降は非課税となりました。

 

 「金額の問題ではなく、気持ちの問題」に、応えていただいた関係当局に感謝いたします。


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