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事務所からのお知らせ

2012年04月03日(火)

自民党道州制基本法案の概要

皆さん、こんにちは。

 

 『二月の雪、三月の風、四月の雨が美しき五月をつくる。』

 

 と、言われますが、今日は三月の風と四月の雨をまとめて持って来られた様な天候でした。

 

 そんな中、当事務所には、各方面から「着任のご挨拶を」と、多くの方々が来て下さいました。

 色々とお世話になりますが、よろしくお願いいたします。

 

 さて、先日報道にもあった、自民党の『道州制基本法案』の概要を、谷代議士事務所を通していただきましたので、少し紹介させていただきます。

 

 『道州制基本法案』概要

 

 目的

『道州制(※)の導入に向けて国を挙げて具体的な検討に着手するため、当該検討の基本方向及び手続きを定めるとともに、道州制を導入するための法制の整備について定める。』

※道州制

道州道又は州をその名称の一部とし、都道府県の区域より広い区域において設置され、広域事務(国から移譲された事務を言う。)及び都道府県から継承した事務を処理する広域の地方公共団体

基礎自治体市町村をより広域的に再編して設置され、従来の市町村の事務及び都道府県から継承した事務を処理する基礎的な地方公共団体

 

 基本理念

中央集権体制の一新、地方分権体制への移行

国から道州への権限移譲、国際競争力を持つ地域経営主体の構築

国、地方を通じた徹底した行政改革

東京一極集中の是正、多様で活力ある地方経済圏の創出

 

 基本的な方向

都道府県を廃止、10程度の道州を設置

国家の存続の根幹に関わるもの、国家的危機管理に関するもの等の事務を除き、国から道州へと事務を移譲、都道府県から道州へ一部事務を継承

地方支部部局は、廃止又は道州へ移管

市町村を広域的に再編して基礎自治体を創設、都道府県から基礎自治体へ事務を継承

道州・基礎自治体の長・議会の議員は、住民が直接選挙

道州の事務に関する国の立法は必要最小限のものに限定、道州は自主性・自立性を十分に発揮

国の行政機関を整理合理化、道州・基礎自治体の事務に関する国の関与は縮小

道州・基礎自治体に独立した税源を付与、必要な財政調整制度を整備 

 

 これらを内閣総理大臣から諮問を受けた、国会議員や地方六団体の代表者等からなる道州制会議で協議し、3年以内に答申。

 政府は答申に基づき必要な法整備を実施し、答申後、2年以内に道州制を目指す。

 

 以上が概要。

 

 “少ないお金を如何に有効に使うか”とすると、「明確な役割分担」と「迅速な意思決定が出来る制度」、この2点がまず、大切だと思います。

 この観点から見ても、特に異論はありませんが、『都道府県を廃止』から始まる事柄ですので、本来は我々こそが主導的に“覚悟”をもって、挑まねばなりません。

 

 また、基礎自治体の在り方として、ここからイメージできるものとしては、『丹波の國』。

 気候風土、歴史、人口構成、産業構造等々から考えても然り。

 

 しかし、平成の大合併以上の再編となると、住民感情からいってもなかなかおいそれとは行かないでしょう。

 

 私は、今の基礎自治体はそのままにして、共通する課題(防災・医療等)への対応を目的とした『丹波の國広域事務組合』みたいな方が、より現実的ではないかと思います。

 

 

 


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